社会福祉法人まほろばの里 役員等報酬規程

目的

第1条 この規程は、社会福祉法人まほろばの里の役員及び評議員等の報酬等について定めるものである。

定義

第2条 本規程でいう役員とは、理事及び監事をいう。

理事会及び評議員会の出席報酬等

第3条 理事及び監事が理事会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。
なお、同日にあわせて法人業務を行った場合であっても、第4条の報酬は支払わないものとする。
報酬(日額)
理事会出席報酬等 5,000円

2 評議員が評議員会に出席したときは、次により報酬を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人業務を行った場合であっても、第4条の報酬は支払わないものとする。
報 酬 (日額)
評議員会出席報酬等 5,000円

役員及び評議員の勤務報酬等

第4条 理事長が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。

2 理事が理事会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設運営のための業務にあたった場合、または評議員が評議員会以外の日において理事長の命を受けて法人及び施設運営のための業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。

3 監事が理事会及び評議員会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査の業務にあたった場合は、別表1により報酬を支払うことができる。

職員給与との併給

第5条 当法人職員を兼務し、職員給与を支給している役員に対しては、本規程の基づく役員報酬等は支給しないものとする。

出張旅費

第5条 役員及び評議員が、法人業務のため出張する場合は、旅費規程に基づき支給することができる。

附 則

この規程は、平成29年 6月 25日より適用する。

別表1

名称報 酬 (日額)
理事長業務報酬5,000円
理事及び評議員業務報酬5,000円
監事監査指導報酬5,000円
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